例えば、扶養する子供について、夫の方が妻より所得が高かったので、子供を夫の扶養として、毎年、確定申告をしていたとします。
その後、妻の所得が夫の所得を上回った場合について、これまで夫の扶養としていた子供を、妻の扶養控除に変更して(所得税額が安くなるから)確定申告をすることができます。
その理由としては、扶養親族の所属については、毎年、確定申告書などに記載したところによることとされているためです。
個人事業主で収入が減少した人や、転職などで給与が下がった方などは、要チェックです。
例えば、扶養する子供について、夫の方が妻より所得が高かったので、子供を夫の扶養として、毎年、確定申告をしていたとします。
その後、妻の所得が夫の所得を上回った場合について、これまで夫の扶養としていた子供を、妻の扶養控除に変更して(所得税額が安くなるから)確定申告をすることができます。
その理由としては、扶養親族の所属については、毎年、確定申告書などに記載したところによることとされているためです。
個人事業主で収入が減少した人や、転職などで給与が下がった方などは、要チェックです。