所得税 社長や役員が加入できる退職金
1人社長や役員には、会社員のような退職金制度がありません。将来に備えるための仕組みとして、国が運営する「小規模企業共済」という制度があります。1. 掛金の全額が所得控除の対象この制度の特徴は、支払った掛金の全額が所得控除になる点です。月額最...
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