先日は個人事業主や、副業をしている個人の方の青色申告について説明をしましたので、今回は、法人の青色申告申請書の提出期限について述べてみたいと思います。
法人の場合も個人と同様に、複式簿記(一定の帳簿を備えて財産状態などを保存したりする)で、帳簿を作成すると、青色申告特典して、赤字が出た場合は、翌年以降の黒字と相殺が出来たり、特定の支払額を費用(損金)に計上したりすることができます(青色申告特典については、後日書きたいと思います。)。
そして、青色申告の承認申請書の提出期限は次のようになります。
①会社を設立した場合
・・・設立の日以後、3月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに申請書を提出する。
(注意点として、3月決算であれば、「設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日」は、3月31日ではなくて、3月30日になります。)
②既に設立している会社の場合
・・・青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに申請書を提出する。
法人税法に限らず、税法に関する届出には、提出期限が定められていますので、早め早めに出したほうが良いですね。