消費税法において、簡易課税の適用を受けるための要件は次の2つになります。
①「簡易課税制度選択届出書」を提出していること
②「基準期間の課税売上高等(税抜金額)」が5千万円以下であること。
◾️適用が受けられる時期
原則として、簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から簡易課税の適用が受けられます。
🔳適用をやめる場合には
事業者が簡易課税の適用を受けることをやめようとする場合には、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
この場合も、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から適用が辞められることになります。