
消費税の計算において、控除対象仕入税額は、原則的に、事業者が仕入れの際、支払った消費税を基礎として求めなければならないとされています。
しかし、消費税の導入に伴う事業者の納税事務負担等を考慮し、一定規模以下の事業者については、選択により簡便な方法で控除対象仕入税額を求めることが認められており、この制度を「簡易課税制度」と呼んでいます。
簡易課税による場合、控除対象仕入税額は、その事業者のその課税期間中の課税標準額に対する消費税額に一定の割合を乗じて算出することとされていて、計算式は次のようになります。
「控除対象仕入税額」=実質的に預かった消費税✖️一定の割合(業態により割合は変化します)
従って、簡易課税により仕入税額を算出する場合には、事業者がその課税期間中に消費税をいくら支払ったかは一切関係がなくなることになります。
簡易課税の適用を受けるための要件については、改めて書いていきたいと思います。