簡易課税制度のみなし仕入率とは

那覇マラソン

みなし仕入率とは事業者の課税売上高の中に占める課税仕入れの割合を法定したものです。

みなし仕入率は、事業者を業種別(卸売業・小売業・製造業・不倒産事業等)に区分し、それぞれの事業における一般的な仕入率等をベースに決められています。

🔳各事業のみなし仕入率

①第1種事業(卸売業)・・・・・・・・・90%

②第2種事業(小売業)・・・・・・・・・・80%

③第3種事業(製造業など)・・・・・・・70%

④第4種事業(①②③⑤⑥以外)・・・・・60%

⑤第5種事業(サービス業など)・・・・・50%

⑥第6種事業(不動産業)・・・・・・・・40%

みなし仕入率はこのように業者によって定められています。

例えば、卸売業の場合、通常100の課税売上に対し90の課税仕入れが発生するだろうと考えます。

また、不動産業では土地の賃貸等(非課税取引)が多いため100の課税売上げに対し、課税仕入れは40程度しか発生しないだろうと考えます。

結果、不動産業のみなし仕入率は最も低い40%と規定されています。

業種や売上によっては、原則課税よりも簡易課税の方が有利になる場合が多くあります。

簡易課税の要件に該当しそう場合は、前もってシュミレーションをすることが大切になりますね。

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