個人事業主で「配偶者などに給与をいくら支払いますよ」という届出を税務署へ出している場合は、その家族に給与を支払うことができます。
それに伴い、その家族については、配偶者控除などは受けることができません。
青色事業専従者給与と配偶者控除等は二重に受けられないという決まりがあるからです。
一方、配偶者控除等が受けられないから、他の控除を受けられないと思われていますが、医療費控除は受けられます。
配偶者や家族などに給与を支払っているけれど、医療費控除はどうなるのかな、という方の参考になれば幸いです。