日本では国民全員が次のいずれかの公的医療保険に加入することになっています。
①会社員や公務員 → 健康保険
②自営業者やフリーランス →国民健康保険
③高齢者 → 後期高齢者医療制度
このうち①の会社員や公務員が加入する健康保険の金額は、
一般的に4月から6月までの給料を基準として計算されることになります。
この場合において、その会社員が副業をして報酬を得ている場合の保険料は上がるのでしょうか。
答えは、保険料の負担は増えません。
公的医療保険のルールは、
・健康保険と国民健康保険は二重に加入ができない。
・両方加入できる場合は、健康保険が優先される。
・健康保険は、給料部分を基準に計算される。
→健康保険に加入する給与部分にだけ保険料がかかり、副業部分には保険料はかからないことになります。
会社員として手厚い保障を受けながら、副業で保険料の負担増加なしで収入を増やすのはおすすめです。