会社が寄付金として支出した場合には、会計上は経費になります。
一方、法人税の申告ではどのように取り扱われるのでしょうか。
(1) 寄付金とは
寄付金は、事業の売上に貢献しない、何の見返りも期待しない支出です。
交際費であれば、取引先を接待するなどして、売上につながるかな、と何らかの希望がありますが、寄付金はそういった売上に繋がりそうな支出とは言えません。
寄付金は、所得や資本金に応じて、経費に出来る金額が決定されます。
(2) 経費(損金)になる寄付金がある
寄付金は所得や資本金に応じて、損金に入れることができる金額が定められていますが、次のような公共性が高い寄付金は即、経費にすることができます。
①国や市町村
②災害があった際の寄付金
③赤い羽根募金など
また次の寄付金は、一般の寄付金に比べて経費にできる限度額がゆるくなっています。
④社会福祉法人や私立学校法人等
⑤日本赤十字社など
(3)国や災害等のため以外の寄付金の考え方
例えば土地などを無償で譲った場合は次のようになります。
※時価が500万円の土地を無償で譲った場合(帳簿の価額は300万円)
→寄付金という経費は500万円、土地の売上が500万円(経費と売上がそれぞれ同額計上されます)
無償で資産を譲った場合以外にも、安く譲ったなど、寄付金には色々なケースがあります。
(4) まとめ
実務においては、国などに行った寄付金はあるか、無償で譲った資産はないか、ある場合は、今期の予想される所得で、寄付金は経費(損金)に出来るかなど概算で確認しておくと良いでしょう。