同族会社は漢字だけを見れば家族とか親族でやっている会社かな、とイメージできそうです。
法人税法上、どのように規定されているのか見ていきます。
(1) 同族会社とは
同族会社とは、社長、その家族、親族など近しいもので出資して、近しいものたちで経営されている会社のことです。
一方、一般的な会社は、不特定多数の人からお金を集めて、経営する人は出資した人とは限りません(所有と経営が分離している)。
それと比べると同族会社は、家族経営みたいなものなので、今年は儲かったから、登記上では役員ではない社員の子供に多額の給与を支払って法人税の負担を軽減させたりするかもしれません。
(2) 同族会社の判定
社長など少数の株主(3人以下)が、会社の発行済株式の総数の50%超、または、議決権の50%超を有する場合などは同族会社と判定されることになります。
(3) 中小企業における同族会社が実務で注意する点は
資本金1億円を超えない中小企業は、家族経営している会社が多いといわれています。
実務上注意する点としては、みなし役員給与というものがあります。
みなし役員給与は、登記上の役員ではなくても、実質的には会社の経営に携わっている従業員は、法人税法上は「みなし役員」として取り扱われることがあります。その場合は、その従業員に対する給与も毎月一定額の給与を支払う定期同額給与にしなければなりません。
(4) まとめ
他にも、同族会社が行った行為や計算が、客観的に見て不自然であると判断されると、税務署から否認されることもあります。
同族会社の規定は、税金面で公平性を保つために、特別なルールが適用されることもありますよ。と覚えておくといいですね。