土地を贈与した場合の税金はどうなるの

友人とご飯を食べている時に、兄から妹へ土地を贈与した場合の税金はどうなるか、
また、その土地をもらった妹が、その後、土地を売却したらどうなるか?という話がありました。
今日は、土地などの資産を贈与したり売ったりした時に、誰に税金がかかるのかを考えてみたいと思います。

(1) 土地をもらった妹に税金がかかる

前提として、兄が購入した時の土地の金額は1,000万円で、その土地を妹へ贈与するときの時価(今、売ったらいくらかという値段)は1,500万円だとします。

この場合、誰が税金を負担するのかというと、

①土地を贈与した兄は税金は出ない。
②妹はもらった土地の時価(1,500万円)を基準として、贈与税という税金がかかることになります。

(2) 妹がその土地を売った場合は?売上から引ける経費は?

では、その土地の時価が3,000万円に値上がりしたので、他人へ3,000万円で売却した場合を考えてみます。
所得税の計算は、原則として売上から経費を引きます。
妹は土地を兄からもらっていますので、妹が支出した金額はありません。
(贈与税は支払っていますが、贈与税は経費にすることはできません。)
この場合の経費については、兄が土地を取得した際の1,000万円を引き継いで経費にすることができます。

3,000万円(土地の時価)ー1,000万円(兄が土地を購入した金額)=2,000万円

土地の時価(3,000万円)から、兄が購入した際の土地の購入費用(1,000万円)を差し引いた2,000万円を基準にして、妹に譲渡所得税という税金がかかることになります。
※厳密には、不動産会社に支払う仲介手数料なども経費にすることができます。

(3) 資産を無料で譲った場合は気をつけて

兄弟または知人同士などで、土地や建物などを無料で譲った場合、税金はかからないのでは、と思っている方もいると思います。
また、無料でなくても、普通よりも低い金額で資産を売却した場合なども税金がかかるケースがあります。
このような取引をする場合には、税金関係はどうなるのか、一度調べてみてくださいね。

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