不動産貸付をしている場合、親族に支払う給与を必要経費に認められるか、又は、青色申告特別控除が認められるかどうかは、その不動産貸付が事業か否かで決まります。
事業か否かは社会通念で判断する
不動産貸付が事業として行われているかどうかの判断は、社会通念で判断するとされています。
社会通念で判断するというのは、「多くの人が常識的に考えてこう考えるよね」みたいなものですが、事業かそうでないかを判断するのは難しいです。
そこで、所得税法の通達では、次の場合は事業として行なっていると判断します。
①アパート等の貸付の部屋数が、おおむね10室以上であること。
②一戸建ての貸家は、おおむね5棟以上であること。
これは、いわゆる5棟10室基準と言われるものですが、
つまり、アパートなどの部屋を10室以上貨しているか、又は、一戸建ての場合は、5棟以上貸しているかが、事業としての判断の目安になります。
事業として不動産貸付を行なっている場合
アパート経営が事業的規模であれば、生計を一つにする配偶者や親族などに支払った給与(専従者給与)を経費にすることができます。
また、青色申告特別控除を最大65万円(または55万円)受けることができます。
一方、5棟10室基準を満たさない場合の青色申告特別控除は10万円になります。
まとめ
「5棟10室基準」はあくまで一つの目安であり、それに満たなくても事業的規模と認められる可能性はあります。
しかし、その場合は税務署に事業性を認められるように、具体的な証拠(帳簿や管理記録など)が必要となりますので要注意です。