専門学校へ支払った資格取得費用を控除したい

税理士試験合格に向けて、働きながらTACや大原といった資格取得スクールに通う人は多いと思います。
税理士試験の勉強代は結構高くて、
TACであれば、その金額は3年5科目合格コースで80万円です。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_crs_idx.html

1科目ずつ勉強するのであれば、20万円などのコースもありますが、
今回は、専門学校へ支払った金額が80万円として、その80万円が給与収入から引けるか否かを考えてみたいと思います。

(1) 一般的な給与所得の計算方法

給与所得は次のように計算されます。
給与所得=収入金額ー給与所得控除

この給与所得控除は収入に応じて概算で決まっています。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

仮に年収が400万円だった場合は、上記の表に当てはめると給与所得控除は124万円になります。
400万円×20%+44万円=124万円

つまり、(収入)400万円ー(給与所得控除)124万円=276万円が給与所得になります。

(2) 専門学校へ80万円支払った場合はどうなるか

給与所得控除は、先述したように概算で決まっています。
しかし、業務に関連した資格取得の費用であり、会社から証明書を発行してもらえる、
などの条件を満たした上で、次の条件に該当すると、特定支出控除として資格取得費用を引けることになります。

その内容は、資格取得費用の額が、給与所得控除の半分を超えるときに、その超えた部分の金額を控除することができる、です。

先ほどの例で言えば、給与所得控除124万円の半分(62万円)を超えているので、
(資格取得費用)80万円ー62万円=18万円が特定支出控除として引けることになります。

つまり、収入が400万円だった場合に、80万円の資格取得費用を支出した場合には、18万円が特定支出控除できるということになります。

(3) まとめ

この制度は、会社から証明書を発行してもらわないといけないこと、給与所得控除の半分の金額を超える支出でないといけないなど、結構ハードルが高いです。

これらの条件に該当しそうな人は、一度検討してみて下さい。


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