個人事業主から法人成りをした場合には、いくつかの取り扱いがあります。
今回は、そのうちの一つである事業税について述べてみたいと思います。
個人事業税とは
個人事業税は、事務所や事業所のある都道府県に納付する地方税のことです。
確定申告をすると、その情報が都道府県に行きますので、改めて事業税の申告する必要はありません。
実務上は、事業税を支払った年の必要経費「租税公課」として会計処理します。
法人成りした場合の事業税の取り扱い
事業税は前年の事業所得に課税されるため、年の中途で法人成りした場合は、事業廃止後の翌年に個人事業税を納付します。
つまり、法人成りをした場合は、事業税を支払った年には個人事業主は廃止されているので、必要経費に計上することができない。
この場合実務上は、事業を廃止する年に事業税の見込額を計算して、必要経費に計上することになります。
法人成りをする際には、必要経費を見込みで計上するのを忘れないように気をつけてください。