自宅を売却して利益が出た場合、通常はその利益に対して税金がかかります。
しかし、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度を使うと、
その税金を大幅に減らしたり、ゼロにしたりすることが可能になります。
譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を差し引ける
例えば、
5年以上住んでいた自宅を売って得た利益(売却価格から、購入費用や売却にかかった費用を差し引いたもの)が4,000万円だったとします。
この特例を使うと、その(利益)4,000万円から(特別控除)3,000万円を引いた残りの1,000万円だけが税金の計算対象になります。
この場合の税金は次のようになります。
1,000万円×20.315%=203万1,500円(所得税)
もしその利益が2,000万円であれば、その利益の全額が控除され税金はかからないことになります。
(利益)2,000万円ー(特別控除)3,000万円=0円
特例を受けるための条件は
・現在住んでいる家、または、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却する家が対象です。
例えば、2025年7月に引っ越して住まなくなった家を売る場合、2028年12月31日までに売却すればOKです。
・親子や夫婦、生計を一にする親族など、特別な関係にある人に売った場合は適用できません。
・この特例は「3年に一度」しか使えません。
売却した年の前々年、前年、または翌年(合計3年間)にこの特例や、特定の買い替え特例、住宅借入金等特別控除などの特例を使っていないことが条件になります。
・ 家を所有していた期間が短くても適用可能です(ただし、この特例の適用を受けることだけを目的として、その家に住んでいたと認められると適用されませんので注意が必要です)。
まとめ
この特例を使うと、自宅を売却して利益が大きい場合には3,000万円も控除できるので、
メリットが大きいです。
一方、新たに住宅の取得を考えている方にとっては、この制度を使うと住宅ローン控除を受けるためには制限も出てきますので、慎重に検討することが必要になります。
住宅の売却を考えている人は、参考にしてもらえればと思います。