人が亡くなったとき、その人の財産は誰が引き継ぐことになるのでしょうか。
今回は、相続人になれる人と、なれない人について解説していきます。
相続人になれる人(法定相続人)
民法で定められている相続人を「法定相続人」と言います。
基本的には、亡くなった方(被相続人)との関係性によって順位が決まっています。
常に相続人になる人:配偶者
配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。
ただし、正式に婚姻関係にあることが条件です。
したがって、内縁関係にある人や離婚した人は、相続人になることはできません。
順位のある相続人
被相続人と血族関係にある人は、次の順位で相続人となる人が定められています。
- 第1順位:子
亡くなった方に子どもがいれば、その子どもが相続人になります。
実子だけでなく、養子も含まれます。
もし子どもがすでに亡くなっている場合でも、その子どもにさらに子ども(被相続人から見て孫)がいれば、その孫が代わりに相続人になります。
これを「代襲相続」と言います。 - 第2順位:直系尊属(親)
- 亡くなった方に子どもがいない場合、次に相続人となるのは直系尊属です。
具体的には、亡くなった方の父母が該当します。 - 第3順位:兄弟姉妹
亡くなった方に子どもや孫、直系尊属もいない場合、最後に相続人となるのは兄弟姉妹です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合も、その子ども(被相続人から見て甥や姪)がいれば代襲相続が認められます。
相続人になれない人
次に、どのような人が相続人になれないのかをみていきます。
- 相続放棄をした人:相続する権利を放棄した場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
- 相続欠格者・相続廃除された人:
- 相続欠格とは、被相続人を殺害しようとした、遺言書を偽造したなど、民法で定められた不正行為を行った場合に、その人が自動的に相続権を失う制度です。
- 相続廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた場合などに、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、その人の相続権をはく奪できる制度です。
相続は、残された家族にとって非常に重要な問題です。
誰が相続人になるのか、どのような順位があるのかをあらかじめ知っておくことは、いざという時の手続きをスムーズに進めるためにも役立ちます。是非、参考にしてみてください。