相続人に該当した人はどれだけ財産をもらえるのか

前回の記事では、相続人になれる人、なれない人について解説しました。
相続人になれる人が分かったところで、次に気になるのは「それぞれがどれくらいの財産をもらえるのか?」という点ではないでしょうか。
今回は、相続分の概要と、民法に規定されている相続分について解説します。

相続分ってなに?:財産の取り分について

人が亡くなったとき、残された財産を相続人たちがどのように分けるのか、その「取り分」のことを「相続分」と言います。この相続分には、大きく分けて2つのパターンがあります。

  1. 指定相続分:被相続人が遺言書で指定した相続分です。
  2. 法定相続分:遺言書がない場合や、遺言書で相続分が指定されていない場合に、民法で定められている相続分です。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合には、法定相続分に従って財産を分けることになります。
ただし、法定相続分はあくまで「法律上の取り分」の目安であり、実際に財産をどのように分けるかについては、相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」といいます)を行い、合意すれば法定相続分とは異なる割合で分けることも可能です。

民法に規定する相続分(法定相続分)

法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
代表的なケースを見ていきます。

1. 配偶者と子が相続人の場合
  • 配偶者:2分の1
  • 子  :2分の1(子が複数いる場合は、2分の1を子の人数で均等に分けます)

例:夫が亡くなり、妻と子2人が相続人の場合

妻 :遺産の2分の1
子A:遺産の2分の1 × 2分の1 = 遺産の4分の1
子B:遺産の2分の1 × 2分の1 = 遺産の4分の1

2. 配偶者と父母が相続人の場合
  • 配偶者:3分の2
  • 父母 :3分の1

例:夫が亡くなり、妻と夫の父母が相続人の場合

妻  :遺産の3分の2
夫の父:遺産の3分の1 × 2分の1 = 遺産の6分の1
夫の母:遺産の3分の1 × 2分の1 = 遺産の6分の1

3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
  • 配偶者 :4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

例:夫が亡くなり、妻と夫の兄弟2人が相続人の場合

妻  :遺産の4分の3
夫の兄:遺産の4分の1 × 2分の1 = 遺産の8分の1
夫の弟:遺産の4分の1 × 2分の1 = 遺産の8分の1

4. 配偶者のみが相続人の場合
  • 配偶者:全財産

子、父母、兄弟姉妹のいずれもいない場合、配偶者がすべての財産を相続します。

5. 子のみが相続人の場合
  • 子:全財産(子が複数いる場合は、全財産を子の人数で均等に分けます)

配偶者がすでに亡くなっている、または離婚している場合で、子がいる場合は子がすべての財産を相続します。

まとめ

今回は、相続人になれる人、そして、それぞれの相続分についてお話ししました。
最後にここまでの内容をまとめておきます。

  • 相続人には順位がある:配偶者は常に相続人となり、その次に子、親、兄弟姉妹の順で相続人になる権利があります。
  • 遺言書が最優先:もし遺言書があれば、基本的にその内容に従って財産を分けます。
  • 遺言書がなければ「法定相続分」が目安:遺言書がない場合は、民法で定められた「法定相続分」を参考に、相続人みんなで話し合って財産の分け方を決めます。
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