相続:どんな財産に課税されるのか

前回の記事では、相続人に該当した人はどれだけ財産をもらえるかや、法定相続分について解説しました。
今回は、「どんな財産に課税されるのか」について解説していきます。


(1)課税される財産

相続税が課税される財産は、大きく分けて以下の2つに分類できます。

① 本来の相続財産:亡くなった方が所有していたもの全て

相続税の課税財産には、被相続人が死亡した時点で持っていた財産である不動産や金融商品などが挙げられます。

  • 現金・預貯金:タンス預金も含まれます。
  • 有価証券:株式、投資信託、債券など。
  • 不動産:土地、建物、マンション、店舗など。
  • 動産:自動車、貴金属、骨董品、書画、美術品、ゴルフ会員権など。
② みなし相続財産:直接取得していないけど、財産とみなされるもの

亡くなった方が直接所有していなかったとしても、その死亡によって相続人が受け取ったものの中に、相続税が課税されると「みなされる」財産があります。

  • 生命保険金:被相続人が契約者・被保険者で、受取人が相続人である場合。ただし、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税枠があります。
  • 死亡退職金:被相続人の死亡によって支払われる退職金。こちらも生命保険金と同様に、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税枠があります。

相続税の課税対象となるのは幅広い

このように、相続税が課税される財産は、亡くなった方が直接所有していたものだけでなく、生命保険金や死亡退職金などが含まれます。

なお、相続時精算課税制度を利用した生前贈与された財産も相続税の対象となる場合がありますが、これについては内容が多岐にわたるため、改めて解説する予定です。

タイトルとURLをコピーしました