前回までの記事で、相続で誰がどれくらい財産をもらえるか、
どんな財産に税金がかかるかという話をしました。
今回は、取得した財産につき、どれくらい相続税を支払うのかについて、事例を用いて簡単に説明していきます。
相続税の計算方法
総額4億4,800万円の財産を持っていた夫が亡くなった場合を想定してみます。
- 亡くなった方:
夫 - 財産をもらう人
妻、長男、長女(全部で3人) - みんなが実際にもらった財産の金額(総額4億4,800万円を次のようにもらいました)
- 妻:3億1,000万円
- 長男:7,800万円
- 長女:6,000万円
はじめに全ての財産から基礎控除を差し引く
相続税には、誰でも使える「基礎控除」があります。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 + (600万円 × 財産をもらう人の数)
今回の例だと、財産をもらう人(法定相続人)は妻、長男、長女の3人なので基礎控除額は、4,800万円になります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
この4,800万円までは、税金はかからないことになります。
- 財産全体の合計額から、基礎控除の4,800万円を引きます。
4億4,800万円(財産合計)−4,800万円(基礎控除)=4億円
この4億円 が、これから税金がかかってくる「課税遺産総額」という、元になる金額になります。 - この4億円を、法律で決められた分け方(法定相続分)で分けます。
今回の法定相続分は、妻が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1です。
妻 : 4億円×1/2=2億円
長男: 4億円×1/4=1億円
長女: 4億円×1/4=1億円。
この金額に「相続税の速算表(税率)」を使い、それぞれの「仮の相続税額」を計算します。
- 妻(2億円)→6,300万円 (2億円×40%-1,700万円=6,300万円)
- 長男(1億円)→2,300万円 (1億円×30%-700万円=2,300万円)
- 長女(1億円)→2,300万円 (1億円×30%-700万円=2,300万円)
- 「仮の相続税額」を全部足し算します。
6,300万円(妻)+2,300万円(長男)+2,300万円(長女)=1億900万円
この 1億900万円 が、今回の相続全体でかかる「相続税の総額」になります。 - 最後に、この1億900万円の相続税の総額を、実際にもらった財産の割合に応じて、それぞれが支払う相続税額を計算します。
妻の実際の相続税額: 1億900万円×0.69=7,521万円
長男の実際の相続税額: 1億900万円×0.18=1,962万円
長女の実際の相続税額: 1億900万円×0.13=1,417万円
※配偶者の税額軽減は考慮していません。
まとめ
相続税の計算は、「財産全体から基礎控除などを引き、全体でかかる税金を出して、最後にそれぞれが実際にもらった分に応じて税金を分ける」という流れで進みます。
実務的には、配偶者の生活保障を考慮した税額軽減などがありますが、基本的な計算方法は上記のようになります。
参考にしていただければ幸いです。