相続税の申告をしなければならない人

相続税の申告について、「誰が」「いつまでに」手続きをすればいいのか、迷う方は多いかもしれません。
今回は、相続税の申告が必要な人と、提出期限、そして申告を怠ってしまった場合にどうなるのかを、解説します。

相続税の申告書を出す必要がある人とは?

相続税の申告書は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け取った相続人のうち、以下のどちらかに当てはまる人が提出しなければなりません。

相続税が発生する人
相続財産の総額が、基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算)を超えて、相続税を支払うことになる人です。
相続税の申告書は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。

通常、相続人は亡くなった日(被相続人が死亡した日)にその事実を知ることがほとんどです。
例えば、2025年8月5日に亡くなった場合、申告書の提出期限は2026年6月5日となります。

相続税は発生しないが、特例を適用している人
相続税の支払いはゼロでも、「配偶者の税額軽減」などの特例を適用して、税額がゼロになった人です。この場合も、申告をしないと特例が認められず、結果的に税金を支払うことになってしまうので注意が必要です。

申告書の提出をしなかったらどうなるか

相続税は、税務署からの通知を待つのではなく、自分で税額を計算して申告する「申告納税」という仕組みになっています。

もし、意図的に申告をしなかったり、申告期限に間に合わなかったりすると、どうなるのでしょうか。

この場合、税務署が独自に調査を行い、本来納めるべき税額を決定して通知してきます。
これを「決定」と言います。

この「決定」が行われると、本来の相続税の支払いに加えて、無申告加算税が課されてしまいます。
この無申告加算税は、原則として、納付すべき税額の15%相当とされており、余計な税金を払うことになってしまいます。

まとめ

相続税が発生する人、あるいは特例を利用して税額がゼロになる人は、申告期限までに申告書を提出することが大切です。
提出を怠ると、本来払う必要のなかった税金を支払うことになりかねませんので注意が必要です。

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