前回の記事では、相続時精算課税制度の概要についてお伝えしました。
今回は、「どんな場合に相続時精算課税を利用すべきか」 を、具体的な例を交えながら解説していきます。
相続税の心配がないなら相続時精算課税は有効です
「うちには相続税がかからないだろう」と考えているご家庭なら、相続時精算課税制度は有効です。
相続税には「基礎控除」というものがあり、遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
この基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で決まります。
この基礎控除額を考慮して、将来的に税金が発生する可能性が低いのであれば、この制度の活用を検討すべきです。
特別控除2,500万円(贈与税がかからない限度額のことで、生涯を通じて利用できます)と年間の基礎控除110万円の範囲内であれば、贈与者が亡くなる前に、相続税を気にすることなく財産を早く移転できます。
ただし、相続財産が2,500万円を超える場合でも、制度の利用が有利なケースもあれば、通常の暦年贈与の方が良いケースもあります。
ご自身の財産状況や、年齢、健康状態、家族構成などを総合的に考慮する必要があるため、どちらが有利かについては、一概には言えず、判断が難しいところがあります。
将来値上がりしそうな財産を贈与する
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与した時点での評価額で相続税の計算がされます。
将来的に価値が上がりそうな財産、例えば親の会社の株式や、値上がりしそうな土地などを贈与しておけば、相続税を計算する際の評価額を抑えることができます。
つまり、値上がりした分の税金がかからないため、結果的に相続税の軽減につながります。
逆に、将来価値が下がりそうな財産であれば、無理に生前贈与するよりも、相続時まで待って財産を移転した方が有利になる場合もあります。
まとめ
相続時精算課税制度は、すべての人にとって有利な制度というわけではありません。
しかし、「相続税の心配がない」または「将来値上がりしそうな財産がある」といったケースでは、財産を円滑に、そして税負担を抑えながら若い世代に引き継ぐための有効な選択肢となります。
一度選択すると、暦年課税には戻れないため、ご自身の状況に合わせて、制度を利用すべきかを慎重に検討することが大切です。