生前贈与は7年以内なら相続税の対象になります(令和6年1月から)

前回の記事では、相続時精算課税制度の概要についてお話ししました。
今回は、相続の前に贈与された財産が相続税の計算にどう影響するのか、そのルールについて見ていくことにします。


1. 相続財産に加算される「持ち戻し」のルール

相続の際に財産を受け取る人が、亡くなった方(被相続人)から、亡くなる前の7年間に贈与を受けていた場合、その贈与された財産は、相続税を計算する際に相続財産に「加算(持ち戻し)」されます。

これは、相続税を減らす目的で、亡くなる直前に財産を一気に贈与することを防ぐためのルールです。
この「持ち戻し」の対象となるのは、以下の2つです。

  1. 相続時精算課税制度を利用して贈与された財産
    (この制度を利用した贈与は、時期(7年)に関わらずすべて加算の対象になります。)
  2. 相続人になる人が、亡くなる前の7年間に受けた贈与

このルールによって、特定の生前贈与が最終的に相続税の計算に含めることになります。


2. 具体的な計算方法

では、実際にどうやって相続財産に加算するのか、具体的な計算手順を見ていきましょう。

  1. 亡くなった方が亡くなる前の7年間に、各相続人に対してどれだけの贈与を行ったかを合計します。
  2. これまでは、亡くなる前の3年間の贈与が加算の対象でしたが、令和6年1月1日以降の贈与から、7年間に延長されました。
    つまり、より早い時期から計画的に贈与を進めることが重要になったと言えます。
  3. 加算後の財産総額(本来の相続財産+持ち戻しされた贈与財産)を基に、相続税額を計算します。
  4. もし、生前贈与時にすでに贈与税を支払っていた場合は、計算された相続税額から、支払った贈与税額を差し引きます。
    これにより、贈与税と相続税の二重課税を防ぐことができます。

3. まとめ

生前贈与は、将来の相続を円滑にするための有効な手段ですが、この「持ち戻し」のルールを理解しておくことが非常に重要です。

特に、亡くなる直前の贈与は、相続税の節税効果が薄れてしまう可能性があります。
7年という期間を意識し、計画的に贈与を行うことで、贈与のメリットを最大限に活かすことができます。

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