遺言書は、亡くなった方(遺言者)の最後の意思として尊重されます。
たとえば、「相続人ではない第三者にすべての財産を渡す」と書かれていれば原則としてその通りに財産が分与されます。
しかし、それでは残された家族の生活が不安定になってしまう可能性があります。
そこで、民法は、特定の相続人が最低限受け取れる財産の割合を定めており、これを「遺留分」と言います。
今回は、この「遺留分」について、誰が、どれくらいの割合で主張できるのかを解説します。
遺留分を主張できる人(遺留分権利者)
遺留分を主張できるのは、全ての相続人ではありません。
法律で定められた以下の人が該当します。
- 兄弟姉妹以外の相続人
具体的には、配偶者、子、そして親が遺留分を持つ権利者です。
遺留分の割合
例:遺産6,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合
- 遺留分全体の割合:相続人が配偶者と子の場合は、遺産の総額の2分の1が遺留分となります。
- 遺留分の総額:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 個人の遺留分:この3,000万円を、配偶者と子2人の法定相続分の割合で分けます。
- 法定相続分:配偶者1/2、子1/2(子2人で分けるため、それぞれ1/4)
- 配偶者の遺留分: 遺留分総額(3,000万円)の1/2 = 1,500万円
- 子の遺留分: 遺留分総額(3,000万円)の1/2を子2人で均等に分けます。
それぞれ3,000万円の1/4 = 750万円
遺留分の権利を主張する場合
遺留分は、遺言書の内容を無視して財産を分ける権利ではありません。
遺留分権利者が「自分の遺留分が侵害されている」と主張することで、初めて効力を持つ権利です。
たとえば、遺言書で「長男にすべての財産を渡す」と書かれていた場合でも、他の兄弟には遺留分を請求する権利があります。
しかし、遺留分を主張するかどうかは個人の判断に委ねられます。
親の最後の思いを尊重し、遺言書の内容をそのまま受け入れる選択をする人もいます。
特に、親が遺産に込めた思いがある場合などは(長男が家や仏壇を守るからなど)、単なる金銭的な問題ではなく、家族のあり方に関わる問題として向き合う必要があるときもあります。
まずは家族で話し合い、お互いの気持ちや親の思いを尊重しながら、皆が納得できる解決策を見つけることが大切になります。