土地や建物などの不動産を相続した場合、これまでは名義変更をして登記する義務はありませんでした。
これが、2024年1月から相続登記をすることが義務化されています。
相続登記が必要になった理由
これまで相続登記には、期限や罰則はありませんでした。
義務化されることになった背景には、全国で所有者不明土地が増加していることがあります。
高齢化によって、死亡者数が増加すると、今後この「所有者不明土地問題」はますます深刻化することが予想されます。
こうした背景から、所有者がわからない土地を増加させないための施策として、相続登記が義務化されることになりました。
義務化の内容
相続人は、不動産(土地、建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続することが義務化されました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以上の罰金を科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
まとめ
相続登記はの義務化は2024年1月より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、3年間の猶予期間はありますが義務化の対象になります。
相続により取得した不動産を登記していない場合は、早めに相続登記をすることをお勧めします。