名義預金とは、預金の名義人と、真実の所有者(実際にお金を貯めた人)が異なる預金のこと指します。
例えば、親である自分が死んだ後にお金が沢山あると相続税がかかるから、子供の銀行口座に移動したとします。
親が自分の子供名義の口座にお金を移動させていても、その口座の管理を親がしていたり、子供がその口座の存在を知らない場合は名義預金に該当します。
名義預金はなぜ税務調査で狙われるのか
相続税は、預金の名義は関係なく、真実の所有者(実際にお金を貯めた人)が、その預金を所有しているものとして課されます。
税務署は、相続税の調査を行う際に、故人の過去の預金の流れを徹底的に調べます。
その過程で、家族名義の口座に不自然な入金があると、「名義預金ではないか?」と疑い、名義預金と認定されたものは故人の遺産と合算して相続税を支払うように迫られます。
相続税の負担を軽減させる目的で、生前にお金を贈与した場合でも、名義を変えただけでは認められず、真実の所有者を変える必要があるということです。
名義預金とならない対策
では、名義預金と判定されないためにはどうすれば良いのでしょうか。
それは、預金をあげる人が、相手に「あげます」という意思を表示し、相手(もらう人)が「もらいます」という意思を表示する必要があります。
具体的には、次のような状態が望ましいでしょう。
・子供がその預金通帳の存在を知っていること
・預金通帳や印鑑を子供が管理していること
・子供がもらったお金を自由に引き出せる状態であること
・贈与契約書を作成し、贈与の記録を残しておくこと
「あげた、もらった」の約束がきちんとされており、「もらった人」が自分で自由にそのお金を使うことができるかどうかが、名義預金と判定されないポイントになります。