誤って税額を多く申告したら

確定申告の税額が誤っていることに後から気づくこともあるでしょう。

その場合、税額が少なかったら、修正申告。
税額が多かった場合は、更正の請求を行うことになります。

修正申告

納税者は確定申告をした際の税額が少ないことに気づいたときは、修正申告書を提出することができます。
この当初の申告税額を増額する修正申告には、期間制限はありませんが、加算税が課されます。
税務署長が処分をする前ならいつでも修正申告をすることができます。
一方、確定申告をした際の税額が多かった場合は、税務署長に対して「更正の請求」という手続きを取ることになります。

更正の請求の手続き

納税者は、確定申告の税額が過大であることに気づいたときは、申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し税額等を減額すべき旨の更正の請求をすることができます。
従来、この期間は1年以内とされ、それを過ぎると税務署長への「嘆願」によらざるを得ないということが長年問題とされてきました。
現在は、更正の請求ができる期間は5年とされています。
更正の請求がされた場合、税務署長は、調査によりその請求に理由があると認めるときには、更正をし、理由がないという場合にはその旨を納税者に通知することになっています。

少なく申告していたら加算税がかかる場合も

申告納税制度の信用を維持し、適正な申告と納税を推進するため、適正な申告を怠った場合には、制裁として特別に経済的な負担をかける意味での「加算税」が課されます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4つがあります。
例えば、税務調査などで申告漏れに気づき修正申告するときは、原則として過少申告加算税や無申告加算税が課されます。
ただし、調査等の前に自主的に申告した場合や「正当な理由」がある場合などには、減免されることになっています。

タイトルとURLをコピーしました