同一生計・同居とは

所得税では、「同一生計(生計を一にする)」や「同居」といった言葉が出てきます。
これらの条件に該当すると、扶養控除や配偶者控除など、税金が軽減されたりします。

今回は、これらの言葉が具体的にどのような状態を指すのかについて解説します。


1. 「同一生計(生計を一にする)」とは?

「同一生計」とは、ざっくり言うと「財布が一緒」ということです。
必ずしも同じ家に住んでいる必要はありません。

同一生計と認められる二つのパターン
  1. 同居している場合(原則)
    • 親族が同じ家屋に住んでいれば、原則として「同一生計」と見なされます。
      ただし、明らかに経済的に独立した生活を送っている(例:親とは別に、全ての生活費を自分で賄っている)と認められる場合は除かれます。
  2. 別居している場合(例外)
    • 勤務、修学、療養などの都合で、親族と日常の生活を共にしていなくても、常に生活費や学費などの送金が行われている場合は、「同一生計」として認められます。
    • (例:仕送りをしている大学生の子どもなど)

2. 「同居」とは?

「同居」という言葉は、主に扶養親族が病気や怪我で自宅を離れている場合の判定で重要になります。

この「同居」は、文字通り「同じ家屋に住んでいる」ことだけを指すわけではありません。

同居と認められるケース・認められないケース

状況「同居」として扱われるか?何故か
病気等の治療のための入院同居として扱われる病院は一時的な療養の場所であり、「生活の拠点(居所)」とは見なされないためです。
老人ホームへの入所同居として扱われない老人ホームは、長期的に生活を送る「居所」と見なされるためです。入所した時点で、同居の要件からは外れます。

「同居」の判定は、税制上の特例(例:同居老親等に対する扶養控除の上乗せなど)を受ける際に重要になります。

これらの言葉の意味を正しく理解し、ご自身の家族構成や状況に合わせて判断していただければと思います。

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