年末調整が完了した後でも、従業員の状況が変わったことにより、税額の計算に誤りが出ることがあります。
今回は、年末調整の「やり直し」が必要になるケースとその期限について解説します。
年末調整のやり直しが必要になる主なケース
年末調整が完了した後でも、以下のような理由で控除額に変更が生じた場合は、年末調整をやり直すことができます。
| 変更が生じるケース | 具体的な例 |
| ① 扶養親族の異動 | 結婚して控除対象の配偶者ができた、子どもが就職して扶養親族から外れたなど |
| ② 配偶者の所得変更 | パートなどで働く配偶者の給与収入が増減し、所得の見積額が変わったことで、配偶者控除や配偶者特別控除の適用に変更が出た場合。 |
| ③ 保険料の変更 | 年末までに新たに生命保険や地震保険などに加入し、控除対象となる保険料を支払った場合。 |
年末調整のやり直しができる「期限」
この年末調整のやり直しができる期限は、原則として翌年1月31日までです。
これは、会社が「給与所得の源泉徴収票」を税務署と従業員本人に交付する期限と連動しています。
この期限を過ぎてしまうと、会社側での年末調整のやり直し手続きはできません。
期限を過ぎた場合の対応
もし1月31日を過ぎてから変更が生じた場合、あるいは会社がやり直しを行わなかった場合は、従業員本人に対応してもらうことになります。
年末調整のやり直しは手間がかかりますが、しっかりと準備して期限内に対応できるようにしましょう。
