所得税法の「ひとり親控除」は、子育て中の人が使える控除です。
この控除は、婚姻をしていない人が、生計を一つにする子ども(所得58万円以下など)を一人で扶養している場合などに適用され、35万円の所得控除が受けられます。
しかし、いわゆる「事実婚」の状態だと控除を受けることはできません。
「事実婚」だと対象外になる理由
所得税法でいう「ひとり親」の要件は、「婚姻をしていないこと」です。
事実婚とは、婚姻届を提出していないけれど、夫婦として共同生活を送っている関係のことです。法律婚との違いは、婚姻届を出していないことによる法的な効力がないことです。
税務上は、「事実上婚姻関係と同様の事情にある」とみなされると、「ひとり親控除」の対象から外されます。
事実婚なのに「ひとり親」で申告したら?
「事実婚だけど、税務署にはバレないだろう」と考えてひとり親控除として申告した場合はどうなるでしょうか。
この場合、市区町村で情報がチェックされ、その情報が税務署へ通知される仕組みになっています。
そのため、税務署から「事実婚の状態に該当するため、修正してください」という連絡が来る可能性があります。
事実婚と法律婚の違いは、税金だけでなく、様々な公的制度の適用に影響してきます。
ご自身の状況を正しく把握しておくことが大切ですね。
