「一人の人間が健康で文化的な最低限の生活を送れるように」という憲法25条の考え方が根拠とされる基礎控除が、令和7年度の税制改正で大きく変わります。
これは、物価上昇局面における税負担の調整を目的としたもので、令和7年12月の年末調整から適用されます。
基礎控除の「恒久的な引き上げ」
まず、基礎控除の金額が、所得にかかわらず、恒久的に10万円引き上げられます。
- 改正前(令和6年まで): 48万円
- 改正後(令和7年以降、本来の額): 58万円(48万円+10万円)
合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
令和7年・8年限定の「上乗せ措置」が適用される
今回の改正では、特に低~中所得者の税負担を軽減するため、令和7年分と令和8年分に限り、所得に応じて基礎控除にさらに上乗せが行われます。
この上乗せ措置により、基礎控除額は以下の表のように変わります。(※合計所得金額が655万円以下の人の例です。)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
| 改正後 | 改正前 | ||
| 令和7・8年分 | 令和9年以後 | ||
| 132万円以下 | 95万円(58万円+37万円) | 48万円 | |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 (58万円+30万円) | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 (58万円+10万円) | ||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 (58万円+5万円) | ||
| 655万円超 2,350円以下 | 58万円 | ||
「最低限の生活費」は増えたのか?
今回の改正で、合計所得金額132万円以下の人は基礎控除が最大95万円になります。
改正前の48万円の基礎控除では(月約4万円)の金額になります。
以前のブログ記事で「月4万円で健康で文化的な最低限度の生活を送ることは厳しいのでは」と書きましたが、95万円(月約8万円)に増えることで(金額の大小は置いておいて)、「最低限の生活費の目安」が引き上げられたことは良かったことだと考えています。
