基礎控除額の改正(健康で文化的な最低限の生活を送れるように)

「一人の人間が健康で文化的な最低限の生活を送れるように」という憲法25条の考え方が根拠とされる基礎控除が、令和7年度の税制改正で大きく変わります。

これは、物価上昇局面における税負担の調整を目的としたもので、令和7年12月の年末調整から適用されます。

基礎控除の「恒久的な引き上げ」

まず、基礎控除の金額が、所得にかかわらず、恒久的に10万円引き上げられます。

  • 改正前(令和6年まで): 48万円
  • 改正後(令和7年以降、本来の額): 58万円(48万円+10万円)
    合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

令和7年・8年限定の「上乗せ措置」が適用される

今回の改正では、特に低~中所得者の税負担を軽減するため、令和7年分と令和8年分に限り、所得に応じて基礎控除にさらに上乗せが行われます。

この上乗せ措置により、基礎控除額は以下の表のように変わります。(※合計所得金額が655万円以下の人の例です。)

合計所得金額
基礎控除額
改正後改正前
令和78年分令和9年以後
132万円以下95万円(58万円+37万円)48万円
132万円超
336万円以下
88万円
(58万円+30万円)
58万円
336万円超
489万円以下
68万円
(58万円+10万円)
489万円超
655万円以下
63万円
(58万円+5万円)
655万円超 
2,350円以下
58万円

「最低限の生活費」は増えたのか?

今回の改正で、合計所得金額132万円以下の人は基礎控除が最大95万円になります。

改正前の48万円の基礎控除では(月約4万円)の金額になります。
以前のブログ記事で「月4万円で健康で文化的な最低限度の生活を送ることは厳しいのでは」と書きましたが、95万円(月約8万円)に増えることで(金額の大小は置いておいて)、「最低限の生活費の目安」が引き上げられたことは良かったことだと考えています。


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