会社員やパートの方が受けられる「給与所得控除」は、仕事をする上で必要となる費用(スーツ代や勉強代など)を、実際の支出に関わらず一定額差し引けるものです。
今回は給与所得控除の改正についてお話します。
1. 改正の具体的な内容(給与所得控除)
給与所得控除の計算式は複雑ですが、今回の改正で変わったのは、「最低保障額」の部分です。
- 改正前(令和6年まで): 最低保障額は55万円でした。
- 改正後(令和7年から): 最低保障額は65万円に引き上げられました(+10万円)。
給与収入が162.5万円以下の給与所得者については、この最低保障額の引き上げにより、控除額が10万円増え、税金が安くなります。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額×40%ー10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%ー8万円 | |
「年収の壁」への対応
給与所得控除が55万円から65万円に増えることと、基礎控除の改正(48万円から58万円へ)が合わさることで、非課税になる給与収入の範囲が実質的に広がります。
- 旧・非課税ライン:基礎控除48万円 + 給与所得控除55万円 = 103万円
- 新・非課税ライン:基礎控除95万円(特例) + 給与所得控除65万円 = 160万円
これらの改正は、原則として令和7年分の所得税から適用されます。
実務上は、令和7年12月に行う年末調整から、新しい控除額を使って税金が精算されることになります。
