給与所得控除の改正

会社員やパートの方が受けられる「給与所得控除」は、仕事をする上で必要となる費用(スーツ代や勉強代など)を、実際の支出に関わらず一定額差し引けるものです。

今回は給与所得控除の改正についてお話します。

1. 改正の具体的な内容(給与所得控除)

給与所得控除の計算式は複雑ですが、今回の改正で変わったのは、「最低保障額」の部分です。

  • 改正前(令和6年まで): 最低保障額は55万円でした。
  • 改正後(令和7年から): 最低保障額は65万円に引き上げられました(+10万円)。

給与収入が162.5万円以下の給与所得者については、この最低保障額の引き上げにより、控除額が10万円増え、税金が安くなります。

給与の収入金額           給与所得控除額
改正後改正前
1625,000円以下65万円55万円
1625,000円超  180万円以下その収入金額×40%ー10万円
180万円超  190万円以下その収入金額×30%ー8万円

「年収の壁」への対応

給与所得控除が55万円から65万円に増えることと、基礎控除の改正(48万円から58万円へ)が合わさることで、非課税になる給与収入の範囲が実質的に広がります。

  • 旧・非課税ライン:基礎控除48万円 + 給与所得控除55万円 = 103万円
  • 新・非課税ライン:基礎控除95万円(特例) + 給与所得控除65万円 = 160万円

これらの改正は、原則として令和7年分の所得税から適用されます。
実務上は、令和7年12月に行う年末調整から、新しい控除額を使って税金が精算されることになります。

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