今年の年末調整で、「特定親族特別控除」という新たな所得控除が追加されました。
19歳~23歳未満が対象の控除
特定親族とは、年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方が対象になります。
大学生ぐらいの子供がいる場合に、下記に書いてあるように最高63万円の控除がうけられます。

例えば年収で言うと、お子さんがアルバイトで188万円未満の稼ぎであったら、親の扶養として控除が受けられるようになったということになります。
控除額は一律ではなく、この特定親族の合計所得金額に応じて、細かく金額が変動します。
金額が細かく大変だと思いますが、お子様などのアルバイト収入の金額を年末調整までにきちっと把握していただければと思います。
従来の扶養控除と間違えないように注意
ここで間違えてはいけないのが、従来の特定扶養親族との線引きです。

左側が従来の扶養控除で、右が今回の改正でできた特定親族特別控除です。
年齢が19歳以上23歳未満の親族であっても、合計所得金額が「58万円以下」であれば、その親族は従来の「特定扶養親族」に該当し、扶養控除(63万円)の対象となります。
したがって、この新しい特定親族特別控除の対象となるのは、所得が58万円を超えてしまった人を救済するための措置である、と理解してください。
この判定を間違えると、控除額が大きく変わってしまいますので注意してください。
