年末調整は原則として、年末時点で会社に在籍している従業員に対して行います。
しかし、中には「年末調整の対象外」となる人や、「会社では完結できない人」がいます。
ここでは、年末調整の対象から外れる主なケースと、確認すべき事項をまとめました。
年末調整を受けられない人(会社で処理を完結できないケース)
以下のいずれかに該当する従業員は、会社で年末調整を行うことができません。
これらの従業員は、原則として翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 年の途中で退職した人のうち、特定の要件を満たさない人
ただし、「年間に支払う給与の総額が103万円以下の人」や「死亡により退職した人」など、一部の例外を除きます。
(3) 2か所以上から給与の支払いを受けている人
複数の会社から給与を受け取っており、自社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人は、自社で年末調整を行うことができません。
(この申告書を提出している「主たる給与の支払者」でのみ年末調整が行われます。)
「扶養控除申告書」の提出有無
年末調整は、この扶養控除申告書が会社に提出されていることを前提としています。
この書類の提出がないと、基礎控除や扶養控除などを適用できず、会社側は年末調整を実施することができません。
「扶養する家族がいないから提出しなくていい」と思われがちですが提出することが必要です。
扶養家族がいない場合でも、本人の氏名、住所などの情報を記入して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうことが必須となります。
この申告書の提出により、会社は毎月の源泉徴収で「甲欄」を適用できるのです。
年末調整では、年末まで在籍する全従業員の「扶養控除申告書」の提出漏れがないか、必ず確認するようにしてください。
