今年、扶養控除が改正されるお話は以前のブログで書きましたが、今回は、その扶養される方が外国に住んでいる場合について書いていきます。
外国に住んでいる人を扶養にする場合には書類が必要
外国に住んでいる親族を扶養している場合は、親族関係書類、送金をしていることが分かる書類が必要になります。

「出典:国税庁」
16歳以上30歳未満又は70歳以上であれば、扶養する事実があれば特に問題はないのですが、
30歳以上70歳未満の場合は、①留学している、②障がいをもっている、③生活費・教育費にあてるため、その親族に38万円以上支払いをしていることが条件になります。
この非居住者(外国に住んでいる人)の扶養の証明については、こういった書類が必要になりますので、対象の従業員がいる場合には提出又は提示していただければと思います。
