「勤労学生控除」とは、納税者本人(学生)が働きながら学ぶ場合に、税の負担を軽減するための制度です。
この制度を適用することで、所得から一律27万円を控除することができます。
✅ 令和7年分からの改正点
令和7年分の年末調整・確定申告から、この勤労学生控除の要件が以下のように緩和されます。
| 項目 | 令和6年分まで | 令和7年分から |
| 合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 控除額 | 27万円 | 27万円(変更なし) |
💡 適用を受けるための要件
勤労学生控除を適用できるのは、以下の全ての要件を満たす人です。
給与所得以外の所得(例えば、株式の配当所得や不動産所得など)がある場合は、その所得金額が10万円以下であること。
以下のいずれかの学校に在学していること。
・学校教育法に規定する学校等
・文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校や専門学校等
・認定職業訓練を行う職業訓練法人
合計所得金額が85万円以下であること。
大学生などが、学業と両立して働いている場合に使える控除ということになります。

