インボイス発行事業者となった会社や個人事業主は、消費税の納税義務が発生しますが、特定の条件を満たす場合は、以下の3つの計算方法から選択できます。
計算方法の選択要件
まず、原則課税以外の簡易課税や2割特例を選択できる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
| 制度 | 適用要件 |
| 原則課税(①) | 全ての課税事業者 |
| 簡易課税(②) | 基準期間(原則2年前)の課税売上高が5,000万円以下であること。 |
| 2割特例(③) | 基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円以下のインボイス登録事業者であること。 |
各計算方法の特徴
①原則課税 → 売上の消費税と仕入れ(経費)の消費税を厳密に計算する方法で少し面倒
②簡易課税 → 仕入れ(経費)の消費税を計算する代わりに、売上の消費税に「みなし仕入れ率」乗じて計算する算する。①の原則課税より計算は簡単
この簡易課税を選択する場合、適用を受けたい事業年度が始まる前までに、税務署へ届出書を提出する必要があります。
③2割特例 → 仕入れ(経費)の消費税を計算しなくてよい。売上の2割を消費税とする計算方法
①、②より計算は簡単
2割特例は、事前の届出は必要なく、確定申告の際に、自社が選択している方法(原則課税または簡易課税)と比較して有利な方を選択することが可能です。
この3つの方法から、自社の売上や経費の状況に合わせて、有利になる選択を選んでいただければと思います。
