弁護士や税理士に報酬を支払う際、支払側は「源泉所得税」を差し引いた金額を支払うことになります。
しかし、「同じ請求金額なのに、源泉所得税が人によって違うのはなぜ?」とご質問をいただくことがあります。
結論としては、「請求書の中で消費税額が明確に区分されているか」によって計算方法が変わります。
そして、実務上はどちらの方法も認められています。
①消費税込みの金額を基準にする場合
請求書に「報酬 110,000円(税込)」とだけ記載されているようなケースです。
この場合は、税込金額が源泉所得税の対象となります。
計算式: 110,000円 ×10.21% = 11,231円
②消費税抜きの金額を基準にする場合
請求書の中で「報酬 100,000円、消費税 10,000円」と、報酬額と消費税額が明確に区分されているケースです。
この場合、税抜きの報酬額を基準に計算することができます。
計算式: 100,000円 ×10.21% = 10,210円
まとめ
同じ「11万円」の支払いであっても、請求書の書き方一つで源泉所得税の金額には1,021円の差が生まれます。
「金額が違うけれど、計算ミスかな?」と不安になるかもしれませんが、どちらも税務上、正しい処理になりますので、参考にしていただければと思います。
