【消費税】経理方法の選択

消費税の納税義務がある事業者は、日々の経理処理として「①税込経理方式」と「②税抜経理方式」のいずれかを選択することができます。

①税込経理方式:手間をかけたくない方向け

売上や経費の支払額を、消費税込みの金額でそのまま記録する方法です。

仕訳例(商品を11,000円で販売、交際費を880円支出した場合)

(売掛金)11,000 /(売上)11,000

(交際費)880 /(現金)880

税込経理方式は、消費税の額を区分しないで仕訳するので、経理の負担が少ないです。
ただし、決算の際に納付する消費税額を「租税公課」として処理するため、最終的な損益(利益)に影響を与えることになります。

②税抜経理方式:経営状況を正確に把握したい方向け

売上や経費から消費税分を切り離して記録する方法です。

仕訳例(同上の取引の場合)

(売掛金)11,000  /(売上)10,000 ・・・(仮受消費税)1,000

(交際費)800 ・・・(仮払消費税)80 /(現金)880

税抜経理方式は、売上や支出の際の消費税を区分して経理する方法です。
消費税額は、「仮受消費税」や、「仮払消費税」として、決算時に精算することになります。
こちらの方法は、損益計算に影響を与えずに決算書を作成することが出来ます。

まとめ

①税込経理方式と②税抜経理方式のいずれかを採用するかは、事業者の任意とされていますが、原則として、選択した方式はすべての取引について適用しなければなりません(棚卸資産のみ税込み、などは不可)。

また、免税事業者は、①税込経理方式を採用する決まりになっています。

【税込経理方式】 損益計算に影響を与える: 経理の負担が少ない

【税抜経理方式】 常に正確な利益がわかる: 経理の負担がやや多い

※どちらを選択しても、最終的な納税額や手元に残るお金が変わるわけではありません。

インボイスに登録して、消費税の計算をすることになった事業者など、参考にしていただければと思います。

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