消費税:決算時の経理方法(税込・税抜の違い)

2025年もいよいよ残りわずかとなりました。
そろそろ「確定申告」の準備を意識し始めている方もいるかと思います。

昨日のブログでお伝えした通り、消費税の処理には「税込経理方式」と「税抜経理方式」のどちらかを選択することができますが、決算時の仕訳がそれぞれ異なります。

税込経理の場合

日々の取引を税込価格で記帳している場合、決算で算出した消費税額を以下のように処理します。

(1)納付税額が生じた場合は、「租税公課」で処理します。

原則は「申告書を提出した時(2026年)」の経費になりますが、例外として「今期(2025年)」に未払金として計上することも認められています。

例外(2025年決算で未払計上) (租税公課)100 / (未払金)100

原則(2026年に処理) (租税公課)100 / (現 金)100

(2)還付税額が生じた場合は、「雑収入」で処理します。

原則(2026年に受け取った時) (現 金)100 / (雑収入)100

例外(2025年決算で未収計上) (未収入金)100 / (雑収入)100

税抜経理の場合

取引のたびに「仮受消費税」や「仮払消費税」を使っている場合、決算でこれらを相殺する作業が必要です。

(1)納付が必要な場合

(仮受消費税)200 / (仮払消費税)99
         / (未払消費税等)100(納付額)
        / (雑収入)1(差額)

(2)還付を受ける場合

(仮受消費税)100 / (仮払消費税)201
(未収消費税等)100(還付額)
(雑損失)1(差額)

【ポイント】 計算上の消費税額と、帳簿上の「仮受・仮払」の差額は、「雑収入」または「雑損失」で調整します。

まとめ

個人の確定申告は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
年末の大掃除を少しずつ進めるのと同じように、ご自身の決算も早め早めにすすめていきましょう。

タイトルとURLをコピーしました