消費税:還付になる場合は課税事業者を選択する

基本的には、2年前の売上高が1,000万円未満であれば、免税事業者に該当するため、消費税を納める義務はなく、日々の経理でも消費税を意識することは少ないかもしれません。

しかし、大きな設備投資をしたり、経費がかさんで赤字になりそうな場合は、あえて「課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税の還付を受けられる可能性があります。

課税事業者選択届出書とは

「課税事業者選択届出書」は、消費税を納める必要のない「免税事業者」が、あえて「消費税を申告する立場」になるための書類です。

消費税は、【預かった税金】より【支払った税金】の方が多い場合、その差額が返ってきます(還付)。

つまり、大きな買い物(機械、車両、内装工事など)がある年は、あえて課税事業者になった方が得をするケースがあるということです。

この届出書は原則として、適用を受けたい年の「前年末(前事業年度末)」までに提出しなければなりません(設立1期目であれば、その期末まで)。

後から「赤字になったから去年の分を還付してほしい」と思っても間に合わないため、事前の予測が重要になります。

まとめ

「免税事業者だから消費税は関係ない」と思い込んでしまうと、受けられたはずの還付チャンスを逃してしまうかもしれません。

  • 事業1年目で売上より経費が大きくなりそうな場合
  • 多額の設備投資を予定している場合

これらに該当しそうな方は、「課税事業者選択届出書」の提出することを検討してみていただければと思います。

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