法人や個人事業主の方で、前期が黒字で一定額の税金を納めた場合、今期が赤字予想であっても、年の途中で税金を前払いする「中間納税(予定納税)」が発生します。
もし、最終的な決算が赤字(納税額ゼロ)になった場合、この前払いした税金は全額戻ってきますが、決算で「ある仕訳」をしておかないと、翌期の帳簿が合わなくなってしまいます。
今回は、その仕訳の方法を整理します。
1. 法人の場合の仕訳例
法人税は会社の経費(損益)になるため、決算で「未収金」を立てるのが一般的です。
- 中間納税時(例:50万円支払った)
(借)仮払法人税等 500,000 / (貸)現金預金 500,000 - 決算時(赤字で全額還付される場合)
(借)未収還付法人税等 500,000 / (貸)仮払法人税等 500,000
2. 個人事業主の場合の注意点
個人事業主にとって、所得税は「事業の経費」ではなく「個人としての支払い」扱いになります。そのため、勘定科目は「事業主貸」を使うのが一般的です。
- 予定納税時(例:50万円支払った)
(借)事業主貸 500,000 / (貸)現金預金 500,000 - 決算時 個人事業主の場合、決算で特別な振替仕訳(未収入金への振替)は原則として不要です。
なぜなら、翌期に還付金が入った際は「事業主借」で処理すれば、帳簿上の整合性が取れるからです。
まとめ:法人の場合
法人の場合、決算でこの仕訳を入れておかないと、翌期に50万円が入金された際、「このお金はどこから来たの?」と行き先に困ることになります。
「前期が黒字で中間納税をしたけれど、今期は赤字になりそう」という場合は、決算の際、資産の部に「未収還付金」が正しく載っているか、ぜひチェックしてみてくださいね。
