確定申告では、所得からさまざまな「控除」を差し引くことができます。
代表的なものに、国民年金保険料や健康保険料、小規模企業共済の掛金などがあります。
で、時々ご質問いただくのが「期限に間に合わず支払った『延滞金』や『督促料』も控除できるのか?」というもの。
結論から言うと、これらの延滞金等は所得控除の対象にはなりません。
控除の対象となるのは、あくまで保険料や掛金の「本体」の金額のみです。
一つひとつの金額は小さいかもしれませんが、税務上のルールでは明確に区別されています。
細かいことではありますが、頭の片隅に置いていただければと思います。
