消費税のインボイス制度には、一定の事業者が利用できる「少額特例」があります。
「少額特例」とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能というものです。
1. 対象となる事業者
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下
- または、特定期間(前年上半期)の課税売上高が5,000万円以下
2. 特例の内容 取引先がインボイス発行事業者か免税事業者かは問いません。
1万円未満であれば、経過措置(80%控除)を適用することなく、全額控除の対象となります。
3. 判定の注意点 1万円未満の判定は、商品ごとの金額ではなく「一回の取引合計額(税込)」で行います。
- 5,000円と7,000円の商品を同時に購入(計12,000円)→ 対象外
- 12,000円の取引を、商品ごとに分けて領収書を分割 → 対象外(一回の取引で判定)
※適用期間は、令和11年9月30日まで。
知っているか知らないかで、インボイスの確認の手間も削減できるし、ちりも積もれば、で消費税の納付額も有利になりますので、有効にご活用していただければ、と思います。
