相続関係の書類を作成する際には、戸籍謄本などを集める必要があります。
これまでは親族の本籍地が遠方にある場合、現地の役所まで出向くか、郵送で申請する必要がありました。
ですが、令和6年(2024年3月)から制度が変わり、全国どこの市区町村の窓口でも戸籍謄本が取れるようになりました。
ただ、1つだけ注意点があります。
この広域交付制度を利用できるのは、「本人」や「配偶者」、または「直系の親族(親や子など)」が直接窓口に行った場合のみです。
委任状を使った代理人(専門家など)による請求や、郵送での申請はできず、窓口に行く方のマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証が必要になります。
(※施設に入所されている親御さんの分を、お子さんがお近くの窓口で取ることは可能です。)
それでも、あちこちの役所に手配する手間が省けるのは助かりますよね。
相続の手続きで戸籍が必要になった方は、この制度を利用していただければと思います。
