「税抜経理」2割特例を使った場合の差額処理を忘れずに

今回は消費税の2割特例のお話です。
日々の経理を「税抜経理」で行っている会社が、インボイス制度の「2割特例」を使って消費税を申告した場合、帳簿上に「差額」が出ることがほとんどです。

で、決算の際、以下のように納付額を計上する仕訳だけをしているケースが見受けられます。

(借方)租税公課 / (貸方)未払消費税 ×××

しかし、これだけでは処理が不足しています。

税抜経理では日々の取引で「仮受消費税」と「仮払消費税」という科目を使っています。
決算時にはこれらを相殺し、実際の納付額との間に生じた差額を「雑収入(または雑損失)」として処理しなくてはなりません。

税抜経理を採用している方は、決算の際にこの仕訳が漏れていないか、一度チェックしてみていただければと思います。

タイトルとURLをコピーしました