相続人である夫や妻は、相続税の計算で税額が安くなる制度があります。
今回は、この制度の概要、どれくらいの恩恵があるのかを解説していきます。
(1)配偶者の税額軽減とは
たとえば、夫が外で働いてお金を稼ぎ、妻が家事や子育てを担って家庭を支えていたケースを考えてみます。
直接的には夫が稼いでいるように見えますが、妻の家庭での貢献がなければ、夫は安心して働くことができませんし、財産を貯めることも難しかったはずです。
このように、直接的に収入を得ていなくても、配偶者は長年にわたり、財産形成に間接的に貢献していると考えられます。
そのため、この制度は「配偶者も財産形成に貢献しているんだから、税金の計算上、優遇してあげましょう」という趣旨で設けられています。
(2)「配偶者の税額軽減」の恩恵はどれくらい?
この制度の恩恵は、とても大きいです。
具体的には、配偶者が取得した相続財産のうち、以下のどちらか多い金額までは相続税がかからないというものです。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分(法律で定められた取り分)
例えば、相続財産が合計3億円で、妻の法定相続分が1億5,000万円だった場合。
このケースでは、「1億6,000万円」の方が法定相続分よりも多いため、妻は1億6,000万円まで相続税がかかりません。
このように、「配偶者の税額軽減」を適用すれば、相続財産が高額でも配偶者の相続税がゼロになるケースもありえます。
(3)注意点
この制度を適用するには相続税がゼロになる場合でも、次の書類を添付して相続税の申告をすることが必要です。
・戸籍の謄本
・遺言書の写し、遺産分割協議書
「税金がかからないなら申告しなくてもいいんじゃないの?」 と思うかもしれませんが、申告をしないとこの特例は使えませんので注意が必要です。