相続時精算課税は、「祖父母や親から子や孫への生前贈与について、税金の負担を軽くする」制度です。これは、高齢化が進む日本で、財産を若い世代に早めに移転するという観点から導入されました。
相続時精算課税を利用すると、通常の贈与税とは異なるルールが適用されます。
制度の内容
この制度の大きな特徴は、贈与した金額の合計が2,500万円までなら贈与税がかからないという点です。
具体的には、年間110万円の基礎控除額を差し引いた上で、累計2,500万円まで贈与税が非課税となります。
もし2,500万円を超える贈与をした場合は、その超過分に対して一律20%の贈与税がかかります。
そして、贈与した方が亡くなったときに、相続時精算課税で贈与された財産は、相続財産と合算して相続税を計算します。
すでに支払った贈与税があれば、その金額を相続税から差し引くことができます。
利用できる人
この制度を利用できるのは、以下の条件を満たす方々です。
- 財産を贈与する方(贈与者):60歳以上の親または祖父母
- 財産を受け取る方(受贈者):18歳以上の子または孫
贈与する方・受け取る方それぞれが、制度を利用するかどうかを選ぶことができます。
ただし、一度相続時精算課税を選択したら、その贈与者からの贈与は、以後ずっと相続時精算課税によることとなります。
その後に暦年課税(通常の贈与)に変更することはできません。
相続時精算課税制度は、将来を見据えた計画的な財産移転を考える上で有効ですので、選択肢の一つとして検討いただければと思います。