事業承継で納税猶予及び免除の特例を受けるための手続き

特例承認計画の作成

この制度の適用を受けるためには、原則として相続もしくは遺贈または贈与の時までに特例承認計画を策定して都道府県知事に提出する必要があります。
この特例承認計画とは、事業承継に係る先代経営者や後継者の氏名の他、承継前後における会社の経営計画などを記載するものであり、その策定にあたり認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けて作成する必要があります。

この特例承認計画は、令和8年3月31日まで提出が可能です。

中小企業経営承継円滑化法の認定

特例承認計画を提出し、その後、贈与、相続を実行した後は、適用要件を満たしていることについて都道府県知事に「認定申請書」を提出し、円滑化法の「認定」を受ける必要があります。

税務署への申告と担保提供

円滑化法の認定を受けた後は、申告期限までに贈与税又は相続税の額に見合う担保を提供して税務署へ申告をする必要があります。
この「担保提供」については、制度の適用を受ける非上場株式等の全部を担保として提供すれば、納税猶予額および利子税の額に見合う担保提供があったものとみなされます。

経営承継期間の取り扱い

この制度は、後継者が事業を継続することを条件に、納税猶予及び免除が認められています。
したがって、税務署への申告期限後5年間は、「経営承継期間」と定められ、申告期限の翌日から1年ごとに、税務署に「継続届出書」を提出すること、都道府県知事に「事業承継報告書」を提出することが義務づけられます。

経営承継期間後の取り扱い

5年間の経営承継期間を経過した後は、以後、猶予税額が免除されるまで、株式保有期間が続きます。
後継者は、猶予税額免除となるまで納税猶予の対象となった非上場株式等を保有し続ける必要があります。
また、経営承継期間経過後からは、都道府県知事への報告義務はなくなりますが、税務署へ3年に1回「継続届出書」を提出しなければなりません。

納税猶予額の免除

納税猶予及び免除制度の適用を受けた場合において、後継者が死亡した場合など、一定の事由に該当した場合には、「免除申請書」を税務署長に提出することにより、納税額の全部または一部が免除されることになります。

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