贈与は、あげる人が相手に「あげます」という意思を表示し、相手が「もらいます」という意思を表示して効力が生じます。
この贈与は、民法上、口頭(口約束)でも成立しますが、後々の税務調査が入る可能性などを考えると贈与契約書を作ることが望ましいでしょう。
贈与契約書の必要性
贈与契約書は、お金をあげた・もらった、という双方の合意があったことの客観的な証拠となります。これがないと、税務署から「名義預金」みなされ、追徴課税のリスクがあります。
また、兄弟姉妹など、他の相続人が「贈与なんて聞いていない」「あれは貸し借りだったはずだ」と主張する可能性を防ぎます。贈与の事実や金額が明確になりトラブル防止につながります。
贈与契約書の作り方
贈与契約書は様式が決まっているわけではなく、簡単な形式でも大丈夫です。
あげる人(贈与者)、もらう人(受贈者)、贈与するもの(金額)、贈与する日(引き渡す日)、お互いの住所・氏名を書き、押印して完成です(認印でも実印でもOK)。
贈与契約書は2通作成し、お互いが1通ずつ保管しましょう。
ポイントは、「氏名だけは直筆でサインする」ことです。
それ以外の文章はパソコンで作成してもかまいません。
