パソコンや機械などを購入した際、その代金を「一括で経費にする」のか、それとも「固定資産として減価償却する」のかの境目は、一般的に10万円とされています。
ここでよく質問があるのが、 「この10万円という基準、税込と税抜どっちで判定するの?」ということです。
この場合の判定基準ですが、消費税の経理処理方法によって決まります。
税込経理方式の場合: 税込価格で判定
税抜経理方式の場合: 税抜価格で判定
(※減価償却だけでなく、交際費等の判定も同様です。)
具体例:107,800円(税抜98,000円)のパソコンを買った場合
- 税込経理の会社: 107,800円として判定 → 10万円を超えるため、「固定資産」
- 税抜経理の会社: 98,000円として判定 → 10万円未満のため、「全額経費(消耗品費)」
全く同じ商品を買っても、経理方式の違いでその年の経費にできるかどうかが変わることになります。
まとめ
購入したものを経費にするのか、それとも、固定資産に計上するのかの判断基準は、自社での経理方法が税抜なのか、それとも税込みなのかで決まります。
自社の経理方法はどっちなのかを確認して、固定資産や交際費等の支出をするのもいいかもしれませんね。
